01.薬局の管理および運営に関する事項
許可区分
薬局
薬局開設者等の氏名又は名称その他の開設等の許可証の記載事項
・氏名:有限会社 桂林
・薬局の名称:いなり調剤薬局
・所在地:新潟県十日町市稲荷町3丁目5番地2
・許可番号:十保 第57号
・有効期限:令和5年5月9日から令和11年5月8日
・所轄:新潟県十日町保健所
高度管理医療機器等販売業許可書の届出書情報
・氏名:有限会社 桂林
・営業所の名称:いなり調剤薬局
・許可番号:十保 第24号
・有効期限:令和5年5月10日から令和11年5月9日
管理者の氏名
依田 哲也(薬剤師)
現在勤務中の薬剤師・登録販売者の氏名
(薬剤師及び登録販売者の勤務状況)
薬剤師
| 氏名 |
常勤・非常勤 |
担当業務 |
月
AM |
月
PM |
火
AM |
火
PM |
水
AM |
水
PM |
木
AM |
木
PM |
金
AM |
金
PM |
土
AM |
土
PM |
| 依田哲也 |
常勤管理薬剤師 |
保管・陳列・販売・情報提供・相談等 |
● |
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● |
● |
● |
● |
― |
― |
● |
● |
● |
― |
大竹
さや香 |
非常勤 |
保管・陳列・販売・情報提供・相談等 |
● |
× |
● |
× |
● |
× |
― |
― |
● |
× |
× |
― |
登録販売者
| 氏名 |
常勤・非常勤 |
担当業務 |
月
AM |
月
PM |
火
AM |
火
PM |
水
AM |
水
PM |
木
AM |
木
PM |
金
AM |
金
PM |
土
AM |
土
PM |
| 星野杏奈 |
常勤 |
保管・陳列・販売・情報提供・相談・発送等 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
― |
― |
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― |
| 石沢聡美 |
常勤 |
保管・陳列・販売・情報提供・相談・発送等 |
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● |
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― |
― |
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店舗の営業時間
月・火・水・金 9:00〜18:00
土 9:00〜13:00
営業時間外での医薬品の購入または譲受の申し込みはできません。
当薬局勤務者の区分について
薬剤師:名札に氏名及び「薬剤師」と記載、紺色のスクラブを着用
登録販売者:名札に氏名及び「登録販売者」と記載、えんじ色のスクラブを着用
要指導医薬品の販売に関する制度に関する事項
(1)要指導医薬品とは
下記のイからニに掲げるもののうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。
イ 再審査を終えていないダイレクトOTC
ロ スイッチ直後品目
ハ 毒薬
ニ 劇薬
(2)要指導医薬品の表示に関する解説
「要指導医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
(3)要指導医薬品の情報に提供に関する解説
要指導医薬品に関しては法の定めにより、薬剤師による情報提供と対面での販売が義務付けられており、使用者本人にのみ販売することができます。
(4)要指導医薬品の陳列等に関する解説
購入者が直接手に取ることができない陳列設備に陳列しています。
一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
(1)第一類医薬品とは
一般用医薬品としての市販経験が少なく、一般用医薬品として安全性評価が確立していない成分又は一般用医薬品としてリスクが特に高いと考えられる成分を含むもの。
薬剤師による書面等での情報提供義務があるため、薬剤師不在時は販売できません。
(2)第二類医薬品とは
まれに日常生活に支障を来す健康障害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分を含むもの。
安全上、注意が必要な医薬品です。
(3)第三類医薬品とは
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こる恐れがある成分を含むもの。
第一類医薬品、及び第二類医薬品以外です。
(4)第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
医薬品のリスク区分ごとに、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)について、2の文字を〇(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。
医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
(5)第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・義務努力があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
当薬局の店頭では、要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品を取り扱っており、
当サイトにおいては第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品を取り扱っております。
(6)一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説
当サイトにおいては商品名に[第〇類医薬品]と記載してあります。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については[指定第2類医薬品]と表記してあります。
第一類医薬品は[第1類医薬品]と書かれます。
指定第二類医薬品は[指定第2類医薬品]と書かれます。
第二類医薬品は[第2類医薬品]と書かれます。
第三類医薬品は[第3類医薬品]と書かれます。
(7)指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。
また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。
特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師又は登録販売者までお尋ねください。
(8)第一類医薬品に関する陳列等に関する解説
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
(9)指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列しております。
(10)一般医薬品の陳列に関する解説
第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが他のカテゴリーの商品と混在しないように陳列しております。
(11)一般用医薬品の使用期限に関する解説
医薬品について、当店では原則として最低でも180日以上の使用期限の商品を発送いたします。
(12)医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取り組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話0120-149-931 (フリーダイヤル相談受付 9:00〜17:00)
(13)個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
お客様からいただいた個人情報は商品の発送とご連絡以外には使用いたしません。
当社が責任をもって安全に蓄積・保管し、第三者に譲渡・提供することはございません。
(14)その他の必要な事項
医薬品の購入や使用について不都合があった場合には下記窓口に苦情相談ができます。
苦情相談窓口:十日町保健所 025-757-2401
医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てずに、医薬品がある間は保管し、必要に応じて確認できるようにして下さい。
(15)緊急時・相談時の連絡先
025-750-5710 (店舗営業時間外・夜間は転送されます)
keirin.net.ec@gmail.com
(16)店舗の主要な外観写真

(17)一般用医薬品の陳列状況の写真